【第一回 驚きの法律】 他人の家を勝手に売れる?!

NO IMAGE

約71億2500万人の皆様、昨日はブログを休んでしまい申し訳ありませんでした!

さて、今日はタイトルの通り世間一般には知られていないビックリな法律を紹介したいと思います。

 

私管理人、実はワケあって今年4月から宅地建物取引士の試験勉強をしているんです!ファンの皆様黙っててすいません;;

そういうわけで勉強過程でビックリした驚きの法律を5回に渡って紹介したいと思います!

 

他人の家を勝手に売れる!?

これは法律的に見ると可能です!

が、現実的に考えるとそうそう簡単に行く話ではないんですね~。

まず他人の家を売買する行為を、一般的に『他人物売買』と呼びます。

他人物売買の制限に該当する法律が宅建業法第33条第2項に規定されています。

 

宅建業法での他人物売買

宅建業法第33条第2項に『自己の所有に属さない物件の契約締結の制限』に関しての規定があります。

原則宅建業者が自ら売主となる場合は、他人の物件についての売買契約はできません。

ただ、法律にはかなりの確率で『例外』がありますので、第33条第2項にも例外が存在します。

 

 

例外

結局のところ、宅建業者甲が「丙さんの物件をあなたに売りますよ」という契約を乙さんとした場合、その契約を確実に履行できれば皆ハッピーなわけです。

つまり! 宅建業者甲と丙さんとの間に確実な『売買契約』または、『売買契約の予約』があれば乙さんに無事物件を引き渡すことが可能となります。(契約が見込の場合と、停止条件付の場合は確実とは言えませんので今回の例外には該当しません。)

以上のことから例外的に、宅建業者甲と乙さんの間の売買契約が成立することになります。

しかも『売買契約』、『売買契約の予約』があれば丙さんから宅建業者甲への『所有権の移転』や、宅建業者甲から丙さんへの『代金支払』も不要です。

 

まとめ

一見、他人物売買というと「なんて自分勝手な!?」となりますがちゃんと法律によって細かく規定されています。ちなみに業者と業者の間の取引にはこのような規制は適用されませんのでご注意下さい。

他人物売買の話には、未完成物件に関する記述もあるのですが、それに関してはそこそこ掘り下げないとピンとこないと思いますので今回は省きました。

皆さん仕組みを見ればなるほど!”となるのではないでしょうか!

ちなみに僕は初めて理解した時”なるほどおっ!”となりました。えっ、もしかしてこんなドヤ顔で書いといて一般常識なんてことないよね?