【2016年度】 宅地建物取引士試験 建築基準法が改正されてた模様!

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さて!今回は驚きの法律からちょっと外れて本年度試験に出ると予想される法改正情報について書こうと思います!

今年は法改正はかなり少なめになってます!数年後には民法の大改正が行われますので今年中に合格を目指しましょう!

建築基準法の改正

以前から建築基準法では容積率に関する特例がありました。

 

改正前の特例

①建築物の地下で、天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積については、建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで、その建築物の延べ面積に算入しない。

 

改正後の特例

①建築物の地下で、天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積については、建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで、その建築物の延べ面積に算入しない。

②建築物の地下で、天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積については、老人ホーム等(老人ホーム、福祉ホームその他これらの類するもの)の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで、その建築物の延べ面積に算入しない。

 

近年少子高齢化も進み、老人ホームが増えていく一方なのか、老人ホームや福祉関係建築物の基準が緩和されたようですね。

うーん。良いことなのかどうなのか。。。