【第三回 驚きの法律】 宅建取引業の開業には最低1000万!?

NO IMAGE

はい!やってきました第三回!ちなみに第15回まで続きます!(嘘です)

今回はタイトルにもありますように営業を開始する際に必要なある資金について軽くお話したいと思います。

 

営業保証金と弁済業務保証金(弁済業務保証金分担金)

さて、取引した宅建業者から損害を受けた場合皆さんならどうしますか?

まず宅建業者に文句をいうのが当たり前だと思いますが、宅建業者が取り合ってくれなかったり、倒産してしまったらどうしますか?

 

そう、どうしようもない!

 

ことはなく、この点についても消費者は法律でしっかり保護されています。

宅建業者は営業を開始するまでに以下ののいずれかを行わなければなりません。

①営業保証金

営業開始前に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。

金額は主たる事務所(本店)が”1000万円”、従たる事務所(支店)が1店舗につき”500万円”です。

もし全国展開し、各都道府県に1店舗ずつ事務所を置くとすると”2億4000万円”も供託しなければならないことになりますね。

 

②弁済業務保証金(分担金)

 

こちらは高額な営業保証金とは少し違います。

保証協会という所に全国から数多くの宅建業者によって供託されますので、一つの宅建業者あたりの負担が軽減されます。

金額は主たる事務所(本店)が”60万円”、従たる事務所(支店)が1店舗につき”30万円”です。

こちらだと全国展開し、各都道府県に1店舗ずつ事務所を置いたとしても”1440万円”で済むことになります。営業保証金で2店舗経営するより安いですね。

事業開始時もかなり少額で済むのでかなり開業の手助けになっていると思います。

まとめ

意義としましては業者と取引した消費者が、その取引により受けた損害を①、②の中から弁済してもらうことになります。

新築住宅の売買に関しましては品確法や、履行確保法といわれる法律でさらに消費者は保護されています。

やっぱり日本って安心かも!