【第二回 驚きの法律】 宅地・建物のクーリングオフには条件がある!

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今回は驚きの法律シリーズ 第二回目ということで皆さん一度は聞いたことがあるであろうクーリング・オフ(宅建業法第37条の2に規定)についてのお話。

とは言っても宅建業法でのクーリング・オフのお話になりますので、訪問販売等でのクーリング・オフとはまた異なります。ご注意下さい!

※クーリング・オフとは・・・簡単に言うと契約の申込等を白紙に戻すことです。詳細は以下参照

クーリング・オフには条件がある!

クーリング・オフには実は細かい条件があるんです!

一般的にクーリング・オフというのは、契約者側は一定期間内ならどんな状況でも駆使できるイメージがあると思いますがそれは違うんですねー。

宅建業法では、『買主の判断が鈍るような場所でなされた契約の申込等を白紙に戻すことができる』とされています。

それではどのような場所で行われた契約がクーリング・オフの対象になるのかを見ていきましょう!

 

宅建業者の事務所

まず1カ所目は、宅建業者の事務所になります。

宅建業者の事務所の定義ですが、『継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの』とされています。

皆さんお気づきかと思いますが、不動産売買の本契約は必ずといって良いほど事務所で行いますよね?

まさか、ファミレスで契約したり車の中で契約したりはしないと思います。(業者間取引にはクーリング・オフ制度の適用がないので業者同士ならありえるかも・・・?)

ですので大体の場合はクーリング・オフは不可能と言っても過言じゃないのではないでしょうか。

 

(あっ・・・てっかこの時点でもうこれ以上書く必要ないし・・・あっ察し)

 

案内所

2カ所目は案内所になります。

案内所の定義はかなり長いので省略しますが、イメージでいうと実際の販売物件の横に設置されているプレハブモデルハウスが該当します。(テント張りの案内所は含まれません)

基本的に案内所で本契約を結ぶことはないですが、契約の申込は案内所で行われる場合も多いようです。

契約の申込をした場所でクーリング・オフの可否が決まりますのでこちらで本契約をしなくても、クーリング・オフの対象となってしまいます。

例えば、契約の申込を案内所で行った後ファミレスで本契約をした場合でもクーリング・オフの対象となります。

 

買主が契約の説明を受ける旨を自ら申し出た場合の自宅または勤務先(ちょっと長い割には内容が薄い)

こちらは説明するまでのなく、買主自らが「自宅でお願いします!」や「勤務先でお願いします!」と申し出た場合はクーリング・オフの対象となります。

そんな虫のいい話があったら業者が涙目になってしまいますね。

クーリング・オフができる期間

クーリング・オフができる旨を宅建業者から告げられた日から8日以内

実は「クーリング・オフができますよ!」という旨を宅建業者が告げないかぎり、お互いの債権債務の履行が完了するまではいつまでもクーリング・オフできてしまいます。

なので業者は『事務所等』以外の場所で契約の申込をした場合はしっかりと告げなければなりません。

8日以内ってなんだかキリが悪いな?となりますが、これは告げた日を算入しますので月曜日に告げたとすると次の月曜日までになります。

 

物件の引渡を受け、かつ代金の全部を支払ったとき

物件の引渡が完了して、代金を全部支払っているならばそれはほぼ当事者間の履行は完了したとみても良いので、こんな場合にはさすがに消費者を保護する必要がありません。

これがまかり通ればちょっと住んでみて気に入らなかったら「やっぱナシで^^」というような事もできてしまいますので流石にその辺りは宅建業者が保護されています。

 

クーリング・オフの方法

方法は至って簡単です。

クーリング・オフを証拠として残すため、書面で消費者から宅建業者に交付すれば足ります。

郵便などで発送する場合は、宅建業者が郵便を受け取った時ではなく発送した時に効力が生じます。(正直個人的にこれはどうかと思いますが・・・)

 

まとめ

今回は結構長くなりましたが大体わかって頂けましたでしょうか!

正直ほぼ宅地・建物の取引に関しましてはクーリング・オフ可能な場合というのはほぼ存在しないのではないでしょうか(不動産業に携わったことは未だ無いので実際の現場はわかりません!)

それにしても本当に日本の法律というものは消費者保護の徹底がバランスよく取られていますね。勉強していて毎回感心します。

日本は経済的に見て現在はデフレですが、破綻はありえませんし安心して生活できますね。もっと国防に関しては力を入れてほしいとは思いますが・・・

というわけで今回はここまで!第3回お楽しみに!